介護用品レンタル
介護保険でレンタルができる福祉用具
介護保険法で定められた福祉用具を要介護者・要支援者に対してレンタルするサービスです。
(自己負担額は個人の収入状況などによって異なります)
対象品目
- 歩行補助杖
- 歩行器
- 手すり
- スロープ
▼以下は原則、要介護認定2以上の方が対象です。
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置(※)
※自動排泄処理装置の便を吸引するものは要介護4以上の方が対象になります。
無料でお試しする事ができます。
定期点検も行っておりますので、アフターフォローもご安心ください。
福祉用品のレンタルについて
介護保険における福祉用具サービス
提供される福祉用具はお客様の状態の変化に対応できるようレンタルが基本となっています。
ただし、再利用にふさわしくないもの(トイレなど)や使用によってもとの形態品質が変化するもの(消耗品)は購入対象になっています。
その内容は以下の通りです。
※福祉用具貸与 (給付限度額の範囲で利用できます。指定事業者からのレンタルでないと対象となりません)
1.車いす
自走用・介助用・電動車いす
要介護2-52.車いす付属品
クッション・自動補助装置・テーブル・ブレーキ
要介護2-53.特殊寝台
背上げか高さ調節のできるもの
要介護2-54.特殊寝台付属品
マットレス・サイドレール・テーブルなど
要介護2-55.床ずれ防止用具
エアマットレス・ウレタン等の体圧分散マットレス
要介護2-56.体位変換器
体の下に挿入し動力によって体位を変換することのできるもの
要介護2-57.手すり
工事を伴わないもの
要支援・要介護1要介護2-58.スロープ
工事を伴わないもの
要支援・要介護1要介護2-59.歩行器
歩行の支えとしてフレームが左右・前にあるもの
要支援・要介護1要介護2-510.歩行補助杖
松葉杖・多点杖・ロフストランドクラッチ
要支援・要介護1要介護2-511.認知症老人徘徊感知機器
あつ地点を追加したときや離床時に通報する装置
要介護2-512.移動用リフト
つり上げ等により移動を補助するもの
要介護2-513.自動排泄処理装置
尿・便などを自動吸引するもの
(尿のみ吸引するもの)
(便も吸引するもの)
要介護4-5パンフレットはこちら
詳細につきましては、パンフレット資料も併せてご確認ください。